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アレルゲン不使用

特定の原材料を使わずにつくられた食品。日本の表示制度は「不使用」ではなく「含む場合の表示」を義務づけている点が重要です。

日本の表示制度

日本の食品表示制度では、アレルギーを起こしやすい原材料を「特定原材料」として定め、容器包装された加工食品に表示を義務づけています。2023年の改正でくるみが追加され、義務表示の対象は8品目になりました(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)。経過措置を経て完全施行されています。

これに加えて、表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」が20品目あります。推奨であって義務ではないため、表示されていないことが「入っていない」ことを意味しません。

対象品目は制度改正で変わります。最新の一覧は消費者庁の食品表示に関するページでご確認ください。

「不使用」表示の読み方

「特定原材料28品目不使用」といった表示は、事業者が自主的に行うものです。信頼できる表示も多くありますが、確認すべき点があります。

  • 同一製造ラインでの意図しない混入(コンタミネーション)の注記があるか
  • 「本品製造工場では〇〇を含む製品を製造しています」という一文の有無
  • 対象が「特定原材料8品目」なのか「28品目」なのかの明示
  • 原材料の変更履歴 — 定番商品でもレシピは変わります

重度のアレルギーがある場合

表示は出発点であって終着点ではありません。重度のアレルギーがある場合、製造工程についてメーカーに直接確認することが最も確実です。多くの日本のメーカーは問い合わせ窓口を設けており、製造ラインの分離状況について具体的に回答します。